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美川村二十年誌

七、農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業

 先に述べた土地改良事業は村が事業主体となって実施したものを表したもので、ここで言う事業は県耕地課が事業主体で実施しているものである。
 財源については農林漁業用の揮発油の消費に対し間接消費税が課せられているが、これの減免要望について検討された結果、税制上の措置としては実施困難となり、その減免に代る措置の一つとして実施されるものである。美川村では昭和四七年度に計画を樹て、工事については県耕地課が主体となり四八年より着工した。これは本部で第一号のものである。
 農地面積五〇㌶以上の地域を対象とし、幅員は四㍍以上の新設、または改良の農道でその補助率は国が三分の二、県が六分の一、村と地元で六分の一の割合で実施される基幹的農道で、起点は県道、美川川内線(東古味から筒城方面に通ずる県道)の中間より簑川部落に至る二級村道簑川線(現況幅員三㍍から三・六㍍の急カーブの多い道)延長三、一五〇㍍の改良、さらに新設農道四、六七九㍍、合せて七、八二九㍍を新設改良しようとするもので、その全体事業蜜は昭和四七年度見秋では一億七、〇〇〇余万円となっている。
 昭和四八年度の事業は延長五七〇㍍、事業費二、〇九〇余万円、請負人予土建設株式会社代表久保金松である。この事業はさらに引つづき、四九年以降継続実施の予定である。

農道整備事業

農道整備事業