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美川村二十年誌

一、拠出制国民年金制度

 この制度には強制と任意があり、国内に住所を有する二〇才以上六〇才未満の人で、被用者年金制度に加入してない人が被保険者として保険料を納付するもので、制度発足当時の昭和三六年四月一日現在、満四九才までの人が強制被保険者として加入した。また被用者年金制度に加入している人の配偶者、昼間部の学生等は希望で被保険者となることができる。制度発足当時五〇才を越え、五五才未満の人は一〇年間保険料納付で、受給者となる一〇年々金や、昭和四五年に創設された五年々金等、強制加入者以外を、任意加入者と呼んでいる。
   国民年金に加入する者の職業
  1、農業・林業・漁業
  2、小規模工業・商業・サービス業
  3、開業している医師・歯科医師
  4、日雇労働者・無職者
   これに該当する職業の者、及び配偶者・従業員など。
 一〇年々金加入者であった者にはすでに老令年金の受給が始まっており、これら老令年金は満六五才から支給されるのが原則であるが、六五才を待たずに繰上げ支給を受けることもできる。また通算老令・障害・母子・準母子・遺児・寡婦の各年金はそれぞれの条件に合ったとき支給されることになっている。現在加入者は全国で約二四八〇万人、愛媛県約三八万人、美川村は二、〇七〇人となっており、内訳は強制加入者一八三九人、任意加入者二三一人となっている。(四九年一月一日現在)美川村では、この制度の発足に伴ない、趣旨徹底を図るため昭和三五年度より広報や文書の配布・説明会の開催などの方法を講じた。そのためこれが国の制度であり、福祉につながる重要な所得補償であることが認識され実施されたが、戸惑いや所得の差異などで免除を希望する者も少なくなかった。
 保険料及び給付については、経済の上昇に伴って年々増加し、四九年一月には始めて物価スライド制が導入された。
 また四五年に所得比例制が導入され、現在法改正とあいまって、夫婦共に所得比例制に加入し、二五年納付することで遂に五万円年金の実現をみたのである。

国民年金保険料免除者の推移

国民年金保険料免除者の推移


国民年金保険料の推移(被保険者負担分)

国民年金保険料の推移(被保険者負担分)


拠出制年金受給者の状況

拠出制年金受給者の状況