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美川村二十年誌

二、無拠出制国民年金制度(福祉年金制度)

 国民年金制度が制定された当時、満七〇才以上の高令者・重度の廃疾者・母子家庭・五〇才以上であって任意加入しなかった者、保険料の納付期間が短いため拠出年金の受けられない者、これらの人々を対象として支給される年金を福祉年金といい、年金を受ける権利(受給権)のある者は、概ね次のとおりである。
 1、老令福祉年金 現在七〇才以上の者、明治四四年四月一日までに生まれた者が七〇才に到達したときに支給される。
 2、障害福祉年金 他人の助けがないと日常生活ができない程度の障害(病気やけが)の状態にある二〇才以上の者、二〇才未満である者がその状態にあるときは二〇才になったとき。
 3、母子福祉年金 二〇才を越える妻が夫と死別し、義務教育終了前の子、または二〇才未満の身障者を養っているとき。
 4、準母子福祉年金 祖母が孫を、姉が弟妹をそれぞれ母親代りに養育しているとき。
 この福祉年金についても、給付額は年々引き上げられ、美川村での給付状況は別表のとおりである。
 四九年一月一日において、明治三七年一月二日から明治三九年四月一日の間の出生者(六七才から六九才まで)は七○才まで老令特別給付金が新設支給されることになり、七○才になると老令福祉年金が支給される。

福祉年金額の改正経過

福祉年金額の改正経過


福祉年金受給者状況

福祉年金受給者状況