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中山町誌

第四節 常備消防

 消防組織法第一〇条に基づき、伊予市は昭和四二年(一九六七)四月一日に、他の構成町村は昭和四七年四月一日にそれぞれ政令指定を受け、同年九月一三日愛媛県知事から指令地第七三七号をもって伊予市・松前町・砥部町・広田村・中山町及び双海町で構成する伊予消防組合の設立が許可され、同日付をもって伊予消防組合が発足した。
 昭和四八年一月八日、伊予消防組合職員四四名を採用、内三一名は愛媛県消防学校へ入学、残員一三名は伊予消防本部において初任科教養を実施すると共に諸般の準備を完了した。
 昭和四八年三月三〇日、伊予市立港南中学校校庭において各市町村から関係者を招き、既設の伊予市消防本部、署を基幹に一本部、一署、一分署、四出張所、職員数六八名をもって開署式を挙行、翌三一日から消防業務を開始した。
 昭和五七年七月三一日、愛媛県知事から指令第六〇九号をもって組合規約の変更が許可され、同日付で組合の名称が伊予消防組合から伊予消防等事務組合に改称された。
 平成三年(一九九一)四月一日、消防本部及び消防署に関する条例の一部改正により、消防署を伊予消防署に、松前分署を松前消防署に名称を変更した。
 昭和五〇年一二月に、消防ポンプ自動車一台を補助事業により購入、昭和五一年四月に日本損害保険協会よりトヨタ二B型救急自動車を受納し消防署に配置、更に平成三年二月二日には、消防緊急情報システム(一型)を国庫補助事業により消防本部に設置するほか、各出張所にも逐次消火設備が配備され、常備体制が充実強化された。

 自治体消防機関
 消防機能の強化を図るため、消防は警察から分離し、市町村が担当することになったが、昭和二六年三月消防組織法が改正され、従来、任意設置であった消防機関の設置が義務づけられた。
 従前は、消防署長は行政執行法上の行政官庁として執行する権限があるだけで、火災、予防、火災原因調査等の行為は、すべて事実行為にすぎず、その権限は一切警察の範疇にあった。それが消防法の制定によって、これらの権限はすべて消防に移り、従来、事実行為としてしか認められなかった行為に、法的裏付けがなされただけでなく、それまで警察にはなかった建築同意のような予防行政上の権限も広く与えられるようになった。
 また、火災について消防職員に捜査権を認めているのも大きな特色である。

 救急・火災の概況
 救急搬送件数については、交通事故及び急病によるもの共に逐年増加の傾向にあり、また火災においても人災といわれながら年々多額の損害を出している。
 伊予消防署管内の救急活動状況と火災発生状況を示すと次のとおりである(図7―2・3・4)。

表7-22 現有消防車輛一覧表

表7-22 現有消防車輛一覧表


図7-2 過去12年間の救急出場及び搬送人員

図7-2 過去12年間の救急出場及び搬送人員


表7-23 救急出場及び搬送人員

表7-23 救急出場及び搬送人員


表7-24 交通事故及び急病の出場件数

表7-24 交通事故及び急病の出場件数


図7-3 過去12年間の建物用途別火災発生件数

図7-3 過去12年間の建物用途別火災発生件数


図7-4 過去12年間の火災種別出火件数

図7-4 過去12年間の火災種別出火件数


表7-25 原因別火災発生状況

表7-25 原因別火災発生状況