データベース『えひめの記憶』

えひめの記憶 キーワード検索

愛媛県史 近世 下(昭和62年2月28日発行)

二 廃藩置県と県民

文明開化策

 政府は特に廃藩後、封建的身分制の廃止と平等の拡大を目標に、広範な開化策を展開し、「文明開化」が流行語となった。例えば明治四年八月には散髪・廃刀の自由・士庶間の結婚の自由、えた非人の称の廃止、九月は田畑勝手作、一〇月宗門人別帳の廃止などである。それらは一般には庶民にも理解され受容されたが、時に急進的な押し付け策であったり、西洋の制度の形式的な導入であったから、庶民の感情を無視したり、経済力を越える場合には拒否反応を起こした。大小区制や学制は失敗例であり、天皇権力を強化するため神道主義の起こした廃仏毀釈の嵐などは反省すべきものであった。士族は依然社会の頂点にあり官吏主導の施政は身分制に代わる官尊民卑の風潮を生じた。明治五年一〇月四日、石鐵県第六大区々長は、以下の点につき小区長に村民への説諭不行届を厳しく注意した。最近役人に往来で会っても被り物もとらない、役人に道を譲らず相応の礼もつくさない、牛馬の手綱を長くしている、また村人の高ぶりも無視できない、けしからぬことであると述べている。
 政府は国内統一の意識の核として天皇の権威と、その背景にある神道の国教化の道を選んだ。祭政一致を理想とした古代の政治理念に復し、神道の顕彰によって封建思想の一端を担った仏教の力を弱めるためである。伊予では大洲の矢野玄道が慶応三年一〇月、神祇官を復興し、大神宮を崇拝し祭祀・仁政・威武を基として新政の諸制を立てるべき旨の三六か条を岩倉具視に献言した。また西条藩の尾埼山人も明治四年に神祇官に出仕したが病のため翌年辞し、石鐵県成立とともに入庁して教化面を担当した。

神仏の分離

 慶応四年三月、神祇官再興が布告され、神仏判然令によって神仏を分離し、神社から仏教的要素を除くことになった。神社の由緒を糺しその持ち分を明確にするため何度も神社明細帳が提出され、社地や建造物の管理権が社僧や別当寺から神職・神社に返却された。神祇事務局からの布告によると両部習合の社は唯一神道とせよ、神社は最寄りの社人へ渡せ、寺院への御輿渡御は禁止、社持ちの別当・山伏は還俗させ神職の純一につとめよ、社家は神葬祭に改めよ、寺内にある社は境界を分けよ、社号神号を改める場合には神名を紛らわしくないようにせよ、仏像の神体は改めよ、鰐口・梵鐘など仏具を置く神社は取除けよ、寺内の神体は神社へ渡せ、木製の鳥居のうち塗っているものぱ白木にせよ、狛犬はよいが唐獅子は取除けよ、社人と僧の争いは禁止する、など細かく具体的で且つ急を要するものであった(紺原井手家文書・岡村御用日記)。
 こうして多年の神仏習合の伝統が崩されることになったため多くの混乱が生じ、温泉郡中島では長師・粟井・大浦三村で神体の所有権をめぐって神職と別当が争った。卑俗として日夜拝していた小祠が廃された久万地方では、農民の不満や不安が久万騒動の一因ともなった。小社や由緒不確実の神社は官命で強制的に合祀が命じられたが、合祀後に五か村民からの願いで復祀した野間郡宮脇村諏訪神社のような例もある。逆に宇摩郡の小川山・具定両村は一村一社の郷村社制によって氏神を二分し、各々が三島神社を創立した。越智郡大浜村では明治二年六月、坂本地蔵・若宮など二十数か所の小社堂庵を取除き、村人の伐採した跡地の材木は一四〇両で二人の瓦師が落札した。西条・小松両藩の関与する前神寺と石鎚山蔵王権現の分離・神体問題は互いに譲らず朝裁を仰ぐに至った。
 神道の国教化は明治三年一月の大教宣布の詔によって、より具体的となった。全国の神社は天皇系の神を核として神宮・官幣社・国幣社・府県社・郷社・村社・無格社の七級に区分され、国家的儀式祭典執行の中心となった。吉田藩は明治三年一二月に各社の御供料を増額し、大洲藩も翌年六月に出雲大社・大三島など諸社への初穂料を三〇~五〇倍に増額した。また寺請制度に代わる氏子調によって、領民を氏子として神社に結びつけ、戸籍係の役目を分担させようとした。明治四年一一月、松山県では越智郡を五区分し、区ごとに郷社を定め、一二月中に郷社から守札を受けることを命じた。
 神葬祭については、今治藩知事が明治二年三月に神式に改宗して菩提寺松源院を廃寺とし、家中の者も希望者は自由とした。同三年四月には領内の神職が連名で戸籍奥印、往来券加判を掌どり、邪教取り締まりの任を藩に願った。小松県は同年八月二二日、既に宗門改や寺手形は廃した、臣民のすべてを神葬祭として離壇を致させますと、神祇省へ報告をしている(「小松公用局記録」)。明治四年三月には天皇神格化の象徴として神武天皇の祭典である遥拝式が全国一斉に行われ、大洲・西条など藩庁では清浄の地を選んで祭壇を設け、領民は氏神に集合して大和に向かって遥拝を行った。
 しかし廃藩置県後は廃仏運動も鎮静し、政府も古代的祭政一致策を捨てて神道主義を縮小した。神祇官を神祇省に格下げし、明治五年三月には神祇省と大教宣布による宣教使を廃して教部省を設置した。同省は実行機関として教正・講義・訓導を置き、僧侶も教導職に任じて生活信条・産業教育なども含めた広義の政教一致の国民教化に当たることになった。こうして神道国教化策は数年で崩れ、教義に代えた敬神愛国・天理人道・皇上奉戴朝旨遵守の三か条が、新しい理念となった。

廃仏毀釈

 神仏の分離や寺院の特権の廃止は、その本質が充分に理解されず、ときとして盲目的に暴力的に寺完の破壊や仏像の暁却にまで発展した廃仏毀釈の運動となり、仏教には異例の受難期となった。運動は明治元年の神仏判然令に始まって四年を頂点とし、六、七年ころには鎮定をみた。運動の先頭に立つだのは寺院の従属的地位にあった神職や国学者・一部の官吏で、民衆の封建遺制打破の風潮を煽ったものである。
 慶応四年三月には社僧・別当に還俗が命じられ、翌年三月の「寺院制法」によって、新寺の建立や寺往来(寺請証文)の発行が禁じられるなど寺院の力が弱められた。それ以後も寺院の統廃合や僧尼の解放策が進められ、三年から四年にかげては寺領が没収された。北条市高縄寺では七六町八反の所有地のうち実に七六町六反四畝が上地されている。こうして幕藩体制の崩壊で仏教・寺院の教勢そのものも沈滞し、身分の変動によって還俗する僧も続出した。
 明治四年五月、久米郡から松山藩庁への報告によると、三月からの三か月間に辻・畑・峠などにある堂六〇・庵二一か所を破壊または民家の納屋などに改造している。またその中の仏像や各所の石像合計一三三体を各寺へ移動させた。仏体の内訳は地蔵尊七三、観世音菩薩二六、阿弥陀如来一八など一一種であった(「久米郡村々仏体取片付達面綴込帳」)。宇和島県では明治五年四月、僧尼も庶民同様に神社の守杜を受げることを命じている。同年一二月、石鐵県西条出張所では許可なく門徒や末寺の召集を禁じ、寺院の宗教活動を制限した。
 幕末にはキリスト教の布教活動が再開され、武士町人も入信して教勢が伸びた。しかし政府は禁教の方針を変えず、明治二年一二月には長崎郊外浦上の信徒三、三八四名のうち六九人を松山藩へ預け、説諭・拷問によって転宗をせまった。政府がキリシタン禁制の高札を撤去したのは明治六年二月であるが、松山市衣山にはじわんの八十八ら同月刻名の七人の墓標が建てられている。

県民の動揺

 政府の急速な変革、例えば廃藩を行って新県を設置し、神仏分離や戸籍調査・徴兵・学制などを強制したり、庄屋・年寄を廃しての区制や戸長制の導入は、県民に大きな不安や動揺を与え、時には失望や反感を引き起こした。これらは血を取る血税、毒をうえる種痘、膏を取る徴兵など流言によって更に拡大・深刻化した。松山県古三津村では、村高一、〇〇〇石につき三人と牛三頭が外国へ送られる、近村では子供も取られた家もあるとの浮説が広まった(古三津村御用日記)。これらの恐怖や不満は不平士族や貧民の煽動もあって、藩主引き留め運動を名目とした一揆や打ちこわしに転換された。対岸では全県に及ぶ広島県の武一騒動や福山の大一揆があり、これらが伊予各県の運動を剌激したことも確かである。
 藩主在国の嘆願は、大洲藩では明治三年六月にも藩士らの連署で行われた。明治四年八月には松山県の和気郡と野間郡の庄屋らが新邸で旧藩知事久松定昭に面会し、嘆願書を提出した。九月には温泉郡村々の百姓も多数集まり、古三津村法雲寺では定昭の在国と家運長久を願う祈祷が二夜三日行われた。今治県でも八月、郡中で祈祷をなして村役人連印で嘆願書が出され、宇摩郡では数度村人らが出村し、島方からも漁船に分乗した村人が多勢城下に到着した。こうした動きは他県でもほぼ同様であったが、殆どが旧藩知事や県吏の説得と謝辞、酒肴のもてなしにより帰村している。
 旧藩知事の留任を目標に新政への不満・不安を表面化させた大きな暴動には久万山・大洲両騒動がある。久万山では帳簿の焼却・打ちこわしを伴い、鎮圧には旧藩兵一、〇〇〇人を要した。大洲騒動では全県に亘って数万の群衆が肱川の若宮河原に集結し大参事山本尚徳を自刃に追い込み、県政を後退させた。両騒動では鎮圧後も銃兵や官吏が巡回し、威圧や説諭を行っている。徴兵令反対一揆は名東県の影響を受けて明治六年六月に周布郡で起こり、一度は収まったが香川県での蜂起の情報で再燃した。九月一九日から約二週間、川根村や壬生川村では竹槍や銃を持ち出しての騒擾があり、主謀者は杖刑に処せられた。

表8-37 廃藩置県後の農民騒擾

表8-37 廃藩置県後の農民騒擾